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1 老人日常生活用具給付等事業・費用負担の基準
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利用者世帯の階層区分
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利用者負担額(円)
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A
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生活保護法による被保護者世帯(短給世帯を含む)
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0
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B
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生計中心者が前年所得税非課税世帯
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0
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C
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生計中心者が前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯
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16,300
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D
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生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯
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28,400
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E
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生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯
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42,800
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F
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生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯
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52,400
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G
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生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯
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全 額
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1、給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定すること。
2、用具の給付を受けた方又はこの者の属する世帯の中心者は、全表の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとします。
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2 重度障害者(児)日常生活用具給付等事業・費用負担の基準
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1、用具(点字図書を除く)の給付を受けた方又はこれを扶養する方は、その負担能力に応じて、必要な用具の購入に要する費用の一部を負担することになります。(なお支払いは直接事業者に行います)
2、費用を支払う額の基準は、昭和48年4月20日社更第71号本職通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める補装具の例によります。
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1 老人日常生活用具給付等事業・申込み手順
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1、老人日常生活用具給付等事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ)です。
2、用具の給付等は、原則として、要援護老人若しくはひとり暮し老人又はこの方の属する世帯の生計中心者からの申し出に基づき行うものとします。
3、市長村長は、用具の給付等の申請があった場合、実施要綱を基にその必要性を検討したうえで決定するものとします。なお、その際には必要に応じて高齢者サービス調整チームを活用すること。
4、市町村長は、老人日常生活用具給付等事業を利用しようとする方の利便を図るため、在宅介護支援センター、ショートステイ事業を実施している特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等、並びに老人ホームヘルプサービス事業等を実施している市町村社会福祉協議会、農業協同組合及び農業協同組合連合等を経由して利用申請を受理することができます。
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2 重度障害者(児)日常生活用具給付等事業・申込み手順
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1、重度障害者(児)日常生活用具給付等事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ)です。
2、用具の給付等を希望する方は、居住する区市町村の障害者福祉担当課又は福祉事務所の窓口において、「日常生活用具給付(又は貸与)申請書」を提出して申し込み手続きを行います。
3、障害者(児)手帳又は愛の手帳を所持している方で、給付される用具の種目ごとに対象となる等級等が定められています。
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給
付
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入浴補助用具 |
電磁調理器 |
歩行支援用具 |
緊急通報装置 |
火災報知器 |
自動消化器 |
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貸
与
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老人用電話 |
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給
付
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便 器 |
特殊尿器 |
特殊便器 |
訓練いす |
特殊マット |
特殊寝台
(訓練用ベッド) |
体位変換器 |
移動用リフト |
歩行支援用具 |
電動歯ブラシ |
湯沸器 |
浴 槽 |
入浴担架 |
入浴補助用具 |
電動タイプライター |
ワードプロセッサー |
重度障害者用
意志伝達装置 |
携帯用会話補助装置 |
透析液加温器 |
酸素ボンベ運搬車 |
ネブライザー |
火災警報機 |
自動消化器 |
緊急通報装置 |
聴覚障害者用通信装置 |
文字放送デコーダー |
視覚障害者用
拡大読書器 |
盲人用時計 |
盲人用タイムスイッチ |
盲人用
カナタイプライター |
点字タイプライター |
盲人用電卓 |
電磁調理器 |
盲人用体温計
(音声式) |
盲人用 |
点字図書 |
盲人用体重計 |
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貸
与
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福祉電話 |
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